2011年11月25日

代襲相続のある遺産相続の進め方

代襲相続については、どういったものなのかご存知ですか?
ある人が亡くなり、その子供が数人存在した場合、法定相続人は子供全員になります。
しかし、この子供の内、すでに亡くなっている子供がいるケースでは、亡くなっている子供に代わって、さらにその子供が代わりに相続の権利があるのです。これを、代襲相続と呼びます。
数人いる子供が全員亡くなっていて、全員に子供がいる場合は、子供が全員代襲相続することになります。この場合、そういった事実をすべて遺産相続の手続き先に証明するためにも、戸籍謄本が必要になります。普通は、被相続人のすべての戸籍謄本が必要なのですが、それだけではなく、その亡くなっている子供の戸籍謄本、さらに代襲相続する子供の戸籍謄本も必要になります。このように相続戸籍謄本の数も自然と増えるのです。
では、手順としては、何を1番はじめに進めていくべきかについてです。
1番目にすることは、まず、被相続人の出生時から死亡までの一連の戸籍謄本を集めることです。これらには、戸籍謄本のみならず、除籍謄本や原戸籍ももちろん含まれます。戸籍は本籍地の役所や役場でしか取得できませんので、遠くて行けないようでしたら、すべて郵送による取り寄せを行います。ただし、郵送の場合は、取り寄せのための書類として、戸籍請求書の作成や、小為替の用意などをしてから郵送することになり、役所から返送があるのに1週間位はかかります。もし、急ぎであれば、速達郵便で進める手もあります。これら被相続人の出生時から死亡までの一連の戸籍謄本によって、法定相続人が誰々になるのかを特定することが出来ます。また、法定相続人の誰かがすでに死亡している場合には、先程の代襲相続が発生しますので、それらに必要な戸籍謄本を取り寄せしていくことになります。
それでは、被相続人が亡くなってから、その子供が亡くなった時にはどうなるでしょうか? ちょっと代襲相続とは違いますね。そうです、その場合は数次相続と呼ばれるもので、あらたな相続が追加される形式となります。つまり、被相続人の相続人に加えて、子供の相続人を調査すると言う流れになります。すべて正確に戸籍の上での法定相続人が確定でき、遺産分割の話し合いが全員まとまれば、やっと、遺産相続の手続きに入れることになるのです。
遺産相続手続きとしては、被相続人の銀行預貯金、不動産、自動車、株式などがあります。故人によって当然残した遺産は異なりますが、相続の仕方については上記のようにほぼ同じです。ただ、手続きによっては、その手続き特有の書面を作成して提出しなければならないものもあります。例えば、不動産の相続手続きであれば、土地と家屋の評価証明書が必要です。相続人が数人いる場合で遺言賞もないようでしたら、遺産分割協議書も作成して提出しなければなりません。銀行預貯金の手続きでは、銀行が用意している用紙に、代表受取人と相続人全員の署名等をすれば、遺産分割協議書はかならずしも必要ではないようです。このように、相続手続きについては、それぞれ調べて書面を用意する必要があります。
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2011年10月23日

相続人の調査後の遺産分割協議についてA

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本取り寄せによって、相続人が確定しましたら、遺産分割協議へと進みますが、それぞれの法的な相続分はどうなっているでしょうか。

例1、相続人が妻、子供2人の場合。

妻は2分の1、子供2人で2分の1なので、それを子供2人でわけると、それぞれ子供は4分の1が法的な相続分となります。

例2、相続人が妻、子供2人で、その内1人が養子の場合。

この場合も妻は2分の1、子供2人で2分の1なので、それを子供2人でわけると、それぞれ子供は4分の1が法的な相続分となります。養子でも子供は子供なので、相続分に変わりはないのです。


これらの相続分の遺産分割協議は何度も書いてますが、被相続人の改正原戸籍や除籍謄本をすべて調査した後の話しになってきます。原戸籍や除籍謄本は普通はいくつも存在しますので、抜かりなく取り寄せして調査することになります。結局、銀行預金、不動産その他の相続手続きにもそれらは必須だからです。
posted by てらさん at 11:56| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月04日

相続人の調査後の遺産分割協議について@

被相続人の除籍謄本、戸籍謄本取り寄せによって、相続人が確定されましたら、次に行うことは、相続人間での遺産分割協議となります。この遺産分割協議は、相続人間で合意すれば、基本的にどのように配分されてもOkです。例えば、長男がすべての遺産を相続するとかでもOKです。また、妻がすべての遺産を相続するということもできます。ただ、一応の目安として、法定の相続分ということも決められているので、その相続分も目安の1つとなるでしょう。相続分については次回、詳しく見て行きましょう。

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2011年09月21日

遺産相続手続きには、戸籍謄本や除籍謄本以外に何が必要? 不動産編

遺産相続手続きには、戸籍謄本や除籍謄本以外に何が必要なのかについて前回同様さらに見ていきましょう。

◎故人名義の不動産

遺産相続手続き書類の提出先は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。故人の権利証などがあれば、その権利証の中身を見てみると、登記申請書というものが普通はありますので、その用紙に法務局名が書かれています。ただ、法務局も統廃合がありますので、念のため現在もその法務局があって、申請先かどうかの確認は必要です。

不動産の名義変更に必要なものとしては、故人の生れた時から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍も含まれます)と、法定相続人全員の戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明書、登記申請書、不動産の評価証明書、遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)などなどたくさんの書類が必要書類となってます。なお、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍も含まれます)については、1つでも不足の戸籍があればダメというのは、銀行とかと同じですので、すべて不足のない戸籍謄本取り寄せが大事です。また、遺産分割協議書には、戸籍から確認できる法定相続人全員の署名と実印がされていて、且つ全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。

また、評価証明書については、古い評価証明書ではダメで、その年度の評価証明でなければなりません。この評価証明を取るにも、戸籍謄本が必要になってきます。銀行の相続手続きは、個人でやれなくはないのですが、不動産の相続になってきますと、とたんに必要書類が倍以上増えてくるのが特長です。また、遺産分割協議書の書き方についても、登記事項証明書などを確認して仕上げなければ、通用しないものになってしまいます。そういった理由もあり、相続の不動産の名義変更については。専門にまかせるという方法が1番安心でしょう。
posted by てらさん at 10:24| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月03日

遺産相続手続きには、戸籍謄本や除籍謄本以外に何が必要? 銀行編

遺産相続手続きには、戸籍謄本や除籍謄本以外に何が必要なのかについて見ていきましょう。

◎銀行口座にある故人の預貯金

遺産相続手続き書類の提出先は、その口座がある銀行となります。普通は、その口座には支店名も記載されていますので、その支店に提出という流れとなります。一般的には、その支店から本部(銀行の相続センター)に相続手続き書類が送られて精査され、良ければ遺産相続は完了となり、払戻し可能となります。

通常必要なものとしては、故人の生れた時から亡くなるまでの繋がりのわかる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍も含まれます)と、法定相続人全員の戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明書、銀行備え付けの相続依頼書となっています。なお、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍も含まれます)については、1つでも不足の戸籍があればダメですので、すべて不足のない戸籍謄本取り寄せが大事なことです。また、相続依頼書には、戸籍から確認できる相続人、つまり法定相続人全員の署名と実印がされていることも必要です。
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2011年08月31日

なぜ戸籍謄本や除籍謄本が遺産相続手続きに必要なのか?

なぜ、戸籍謄本や除籍謄本が遺産相続手続きに必要なのか?
その理由は、人と人、特に被相続人と相続人との関係が、戸籍謄本や除籍謄本の記載事項を見れば誰でもわかる仕組みになっているからです。それは、本人が見ても、第三者(銀行等)が見ても、一目瞭然だからです。では、戸籍謄本とは、一体どういったものか。戸籍謄本とは人が生れれは、両親が近くの市役所に出生の届出をして、両親の戸籍に入ります。婚姻をすれば、夫婦であたらしい戸籍が作成され、両親の戸籍から除籍されて、そちらの新しい戸籍に移ります。つまり、戸籍は基本的に家族単位で現在構成されているのです。では、除籍謄本とはどういったものか。一言で言えば、誰もいいなくなった戸籍のことです。婚姻で戸籍から出たり、死亡でいなくなったり、主な原因はそういったことですが、全員が戸籍から出た状態の戸籍のことを除籍謄本と呼ぶのです。

遺産相続の手続き機関は、相続を申し出してきた人が、本当に被相続人の相続人であるのかどうかを公共機関の証明のある書面で確認したいからです。もし、その確認をせずに、関係のない人に相続させてしまうと、後で本来の相続人に対して大変なことになってしまうからです。
posted by てらさん at 10:21| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月09日

戸籍謄本について

相続が発生し、遺産があった時に、1番最初にすることは何かをご存知ですか?
戸籍謄本の取り寄せをして相続人を確定することです。
ではなぜ、戸籍謄本が必要なのか?
それは、遺産が銀行預金であれ、不動産であれ、保険金や株であっても、その遺産相続手続きには、必ず被相続人の生れた時から亡くなった時までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を提出しなければならないからです。
posted by てらさん at 16:48| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月11日

はじめに

今日からブログはじめます。よろしくお願い致します。
posted by てらさん at 13:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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